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法律上の制限について知っておこう | ライフステップ不動産

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法律上の制限について知っておこう

マイホームなど不動産の購入は、周辺の環境も考慮して選ぶ方が多いでしょう。
マイホームの環境に関係する法律として、土地の用途の制限についてご紹介致します。

◯ 用途地域について

良好な住宅環境の確保を目的として、地域別に一定の用途の建築が制限されています。土地利用をすべて個人の判断に任せてしまうと住宅街に相応しくない建築物が建てられたりする可能性もあります。

例えば騒音・悪臭・震動を出す工場などは、赤ちゃんや療養中の方がいる家庭だけではなく、生活する環境として悩みの種となってしまうのです。良好な住宅地としての環境を壊してしまわないよう、法律で住居専用地域や商業地域など地域地区を定めており、建物用途の純化と環境のマッチングを図っています。

◯ 市街化区域と市街化調整区域について

計画的な都市化として市街化区域と市街化調整区域に区分することで、無秩序の都市化を防ぐことを目的としています。まず市街化区域とは、マイホームを建てるための選択肢として挙げられる土地を指しています。概ね10年以内に優先的に市街化を図る必要があると判断される区域、またはすでに市街地が形成されている区域が対象です。

次に市街化調整区域とは、市街化を抑制している区域のことです。
建物の建築や開発行為が原則として禁止されています。市街化調整区域は、社会的または自然的な条件などを考慮して、総合的に開発した後、整備・保全が必要であると判断される区域が対象となります。

◯ 容積率と建蔽率について

建物の使われ方以外で、建物の規模や形態そのものを規制する形態規則が定められています。公共施設の整備水準以上に建物が建つと、道路の混雑や下水道の環境維持が難しくなるため、容積率が用途地域別に決められています。

容積率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合のことです。
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合を意味する建蔽率は、日照や通風などの良好な環境を確保する目的と、防災などの安全性を確保することを目的としています。

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